漁業権の定義と法的根拠
漁業権とは、漁業法(昭和24年法律第267号)に基づき、特定の水面において特定の漁業を営む権利のことです。 都道府県知事が漁業協同組合や個人に対して免許を与え、その水面における漁業の秩序を維持しています。
漁業権は物権(財産権)の一種であり、土地の所有権と同様に法律で強く保護されています。 漁業権を侵害する行為は漁業法により処罰の対象となります。
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釣り場・漁業権チェッカー — 地図タップで漁業権をチェック
漁業権とは、漁業法(昭和24年法律第267号)に基づき、特定の水面において特定の漁業を営む権利のことです。 都道府県知事が漁業協同組合や個人に対して免許を与え、その水面における漁業の秩序を維持しています。
漁業権は物権(財産権)の一種であり、土地の所有権と同様に法律で強く保護されています。 漁業権を侵害する行為は漁業法により処罰の対象となります。
漁業協同組合の組合員が共同で利用する漁業権です。 アワビ、サザエ、ウニ、ワカメ、コンブなどの定着性の水産動植物の採捕を対象とする第一種から、 特定の漁法を用いる第四種まで分類されています。 沿岸域に広く設定されており、釣り人が最も注意すべき漁業権です。
一定の区画を占有して養殖業を営む権利です。 ノリ養殖、カキ養殖、真珠養殖、魚類の小割式養殖などが対象で、 養殖いかだやロープが設置されている海域に設定されています。 釣りの際にこれらの施設に近づかないよう注意が必要です。
定置網を設置して漁業を営む権利です。 大型定置網、小型定置網などがあり、沿岸部の特定の場所に固定的な網を仕掛けます。 定置網の周辺で釣りをすると、網に絡まるトラブルの原因となるため、十分な距離を保ちましょう。
遊漁(レクリエーション目的の釣り)は、漁業権の対象となる魚種・漁法でなければ基本的に自由に行えます。 ただし、以下のケースでは漁業権侵害となる可能性があります。
竿釣り・手釣りは多くの場合、共同漁業権の対象外ですが、 地域によってルールが異なります。必ず釣り場のルールを事前に確認しましょう。
漁業法第195条により、漁業権を侵害した者は20万円以下の罰金に処される場合があります(漁業法第195条)。 また、密漁として扱われる場合はさらに重い罰則(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)が適用されるケースもあります。
特にアワビ、ナマコ、シラスウナギについては、2020年の漁業法改正により 厳罰化され、「特定水産動植物」として3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されます。
Q. 漁業権が設定されている場所では釣りはできないのですか?
A. 漁業権の対象となっている魚種の採捕や漁法でなければ、多くの場合は釣りが可能です。一般的な竿釣り・手釣りは対象外となることが多いですが、地域や対象種によって異なるため、事前に確認することを推奨します。
Q. この地図に表示されていない漁業権はありますか?
A. はい。本サービスは海上保安庁「海しる」のデータ(2024年度版)を参考表示しています。すべての漁業権を網羅しているとは限りません。正確な情報は各都道府県の水産担当部局にお問い合わせください。
Q. 「遊漁券」は漁業権と関係がありますか?
A. 河川・湖沼での釣りに必要な「遊漁券(遊漁承認証)」は、内水面漁業権に基づくものです。本サービスは主に海域の漁業権を表示しています。川釣り・湖釣りの際は別途、漁業協同組合で遊漁券をお求めください。
Q. データはどのくらいの頻度で更新されますか?
A. 海上保安庁「海しる」のデータ更新に依存します。現在は2024年度版のデータを使用しています。
本サービスは教育・参考目的で制作されたものであり、法的な助言を提供するものではありません。 漁業権の正確な範囲・内容については、必ず各都道府県の水産担当部局にご確認ください。
漁業権データの出典は海上保安庁「海洋状況表示システム(海しる)」です。 地図タイルは国土地理院の淡色地図を使用しています。 地名検索にはOpenStreetMap Nominatim APIを使用しています。
データ出典: 海上保安庁 海洋状況表示システム(海しる)
漁業権データ: 共同漁業権(2024)・区画漁業権(2024)・定置漁業権(2024)
地図タイル: 国土地理院 淡色地図
地名検索: OpenStreetMap Nominatim