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コンテンツ2026年7月17日

海釣りに漁業権は必要?釣っていい魚・採ってはいけないものを地図で確認

海釣りに遊漁券は必要なのか、竿釣り・貝採り・タコ釣りの違いを水産庁の公式情報から整理。漁業権マップで釣行前に確認する手順も解説します。

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#漁業権#海釣り#遊漁#釣り禁止#釣りルール#地図

海釣りへ行く前に「ここは漁業権の区域だけれど、竿で魚を釣ってもいいの?」と迷うことがあります。

先に結論を言うと、海面で一般的な竿釣りをするだけなら、河川のような遊漁券が一律に必要になるわけではありません。ただし「漁業権の区域=何をしてもよい」でも「区域内=すべて釣り禁止」でもありません。対象となる水産動植物、漁具・漁法、場所、時期によって判断が変わります。

釣りしる — 釣り場・漁業権チェッカーを開く →

地図で候補地点を確認したうえで、この記事の順番に沿って現地ルールまで確認すると迷いにくくなります。

30秒でわかる判断の早見表

やりたいこと最初に確認するもの特に注意する点
海で竿・手釣り都道府県の遊漁ルール、現地掲示禁止区域、対象魚種、体長、期間、まき餌・照明の制限
海辺で貝・海藻を採る共同漁業権の対象種アワビ、サザエ、ウニ、ワカメなどは地域ごとに対象が異なる
タコ・イセエビなどを狙う漁業権の内容と都道府県規則地域差が大きく、採捕禁止期間やサイズ制限もある
養殖いかだ・定置網の近くで釣る区画・定置漁業権、航行上の安全漁具を傷めたり操業を妨げたりしないよう十分に離れる
川・湖でアユやヤマメを釣る漁協の遊漁規則遊漁券、解禁日、魚種、区間、尾数を確認
港・堤防へ入る施設管理者と現地掲示漁業権とは別に、立入禁止・釣り禁止の場合がある

この表だけで最終判断はできません。水産庁も、漁業権侵害について全国一律の判断基準を設けることは難しいと説明しています。迷ったときは、所管する都道府県の水産担当部局または漁協へ確認するのが確実です。

「漁業権がある海=釣り禁止」ではない

漁業権は、一定の水面で特定の漁業を営む権利です。海面では主に次の3種類があります。

  • 共同漁業権:アワビ、サザエ、ウニ、ワカメなど定着性の水産動植物や、地域の漁法を対象にするもの
  • 区画漁業権:ノリ、カキ、真珠、魚類などの養殖を一定の区画で行うもの
  • 定置漁業権:沿岸に定置網を設置して行う漁業を対象にするもの

釣り人にとって大切なのは、地図上の色だけでなく、その区域で何が漁業権の対象になっているかを見ることです。共同漁業権の区域であっても、一般的な魚の竿釣りまで直ちに禁止されるとは限りません。一方、同じ場所で貝、ウニ、海藻などを持ち帰る行為は漁業権侵害になる可能性があります。

竿釣りなら必ず大丈夫、でもない

水産庁の全国一覧では、海面の「手釣・竿釣」は各都道府県で遊漁に使える基本的な漁法として整理されています。しかし、これはどの魚を、いつ、どこで、どの方法でも釣ってよいという意味ではありません。

次の規制は別に確認する必要があります。

  • 釣ってよい魚種と採捕禁止期間
  • 持ち帰れる魚の大きさや尾数
  • まき餌、集魚灯、ひき縄釣りなどの制限
  • 海区漁業調整委員会の指示
  • 漁港・公園・護岸など施設管理者が定める立入禁止、釣り禁止
  • 漁業者と遊漁者の地域協定や現地ルール

たとえば港湾区域や漁港区域であることと、そこで釣りが許可されていることは同義ではありません。門扉、柵、看板がある場所には入らず、現地の表示を優先してください。

貝・ウニ・海藻は「少しだけ」でも要確認

潮だまりで見つけた貝や海藻を「一つだけなら」と持ち帰りたくなるかもしれません。しかし数量の多少だけで合法・違法が決まるわけではありません。

共同漁業権の対象は地域ごとに異なり、アワビ、サザエ、ウニ、ナマコ、イセエビ、タコ、ワカメ、コンブなどが含まれることがあります。対象種を権限なく採捕すれば、個人のレジャーでも漁業権侵害に問われる可能性があります。

なかでもアワビ、ナマコ、シラスウナギは「特定水産動植物」です。許可や漁業権などに基づかない採捕には、3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金という重い罰則があります。一般の人にも適用され得るため、「自分で食べるだけ」という理由では例外になりません。

漁業権侵害の罰金は現在100万円以下

現行の漁業法第195条では、漁業権または組合員行使権を侵害した場合の罰金は100万円以下です。古い記事には「20万円以下」と書かれていることがありますが、改正後は引き上げられています。

ただし、実際にどの条文が適用されるかは行為や地域ルールによって異なります。本記事は一般的な確認手順を示すもので、個別事案への法的助言ではありません。

川・湖では遊漁券を先に確認

海釣りと内水面の釣りは分けて考えます。漁業権が設定され、漁協が管理する河川・湖沼で対象魚を釣る場合は、遊漁券(遊漁承認証)が必要です。

券を買えばどこでも自由に釣れるわけではなく、券や遊漁規則に書かれた区間、期間、魚種、漁法、尾数などを守ります。管理釣り場では料金に含まれている場合もあるため、運営者の案内を確認してください。

「釣りしる」で候補地点を確認する3ステップ

ネタラボの釣りしるは、海上保安庁「海しる」の共同・区画・定置漁業権データ約14,000件を、釣り人向けに重ねて見られる無料マップです。

  1. 地名検索または現在地ボタンで、釣りたい場所を表示する
  2. 地図をタップして、重なる漁業権の種類と対象内容を確認する
  3. 表示された情報を手がかりに、都道府県の最新ルールと現地掲示を確認する

マップでは漁港・港湾の「注意区域」も重ねられます。ただし、表示区域は概略であり、リアルタイムの立入可否を保証するものではありません。最後は必ず公式情報と現地の案内で確認してください。

候補の釣り場を地図で確認する →

釣行前の最終チェックリスト

  • 海か、河川・湖沼か
  • 狙う魚や採るものは漁業権の対象か
  • 使う漁具・漁法はその都道府県で認められているか
  • 禁止期間、体長、尾数の制限はないか
  • 海区・内水面漁場管理委員会の最新指示はないか
  • 港、公園、護岸など施設の立入・釣りルールを守っているか
  • 定置網、養殖施設、漁船の操業から十分に離れているか
  • ごみ、駐車、騒音など地域のマナーを守れるか

公式情報

確認日:2026年7月17日。制度や委員会指示は更新されるため、釣行前にリンク先の最新情報をご確認ください。